学校いじめ防止基本方針

pdfファイルはこちらをクリック(371KB) 

学校いじめ防止基本方針           小樽双葉高等学校

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

1 基本理念
本校の教育方針は、仏教を中心とした宗教教育を実施することにより、勤勉と責任を重んじ、自立的精神を養うと共に、明朗にして誠実、常に希望の中に幸福を見出し、社会の全てから安心と信頼と尊敬の対象となり、信用され得る人物を育成することである。
この教育方針の主体性を堅持することが、いじめを防止する人権教育を推進するものであることを深く認識し、互いを認め合い、教職員・生徒・保護者が一体となり全学をあげて教育の全領域においていじめ防止のため積極的に取り組むことが必要である。
この理念に基づき、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。いじめのとらえ方として生徒・保護者・教職員がともに共通の認識を持ち、いじめの防止に取り組む。

○ いじめを受けた生徒にも、何らかの原因がある、責任があるという考え方はあってはならない。生徒にいじめにつながるような不適切な方法で人間関係の問題等に対応しようとするいじめの芽が生じ、いじめに向かうことのないよう、いじめの未然防 止に努める。また、発生したいじめに対しては、関係者相互の連携の下、早期に解消する。

○ 生徒が発達の段階に応じて、望ましい人間関係を自ら構築していく力とともに、 けんかなど交友関係から生じたトラブルやいじめの問題を解決し、人間関係を修復して いく力を身に付け、安心して学習やその他の活動に取り組むことで、将来の夢や希望を しっかり持って、主体的に個性や能力を伸ばし、変化の激しい社会において、自立し、 粘り強く、たくましく生きていくことができる力を育む。

このことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがいのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
また、インターネットを通じたいじめなど、本人が気付いていない中で誹謗中傷が行われ、 当該生徒が心身の苦痛を感じるに至っていない場合も、いじめと同様に対応する。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。

○ 生徒の善意に基づく行為であっても、意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまい、いじめにつながる場合もあることや多くの生徒が被害生徒としてだけではなく、加害生徒としても巻き込まれることや被害、加害の関係が 比較的短期間で入れ替わる事実を踏まえ、対応する。 なお、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害生徒が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの 場合であっても、いじめに該当するため、「学校いじめ対策組織」という。で情報共有して対応する。

○ 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 日頃からグループ内で行われているとして「けんか」や「ふざけ合い」を軽く考え、 気付いていながら見逃してしまうことも少なくない。ささいに見える行為でも、表には 現れにくい心理的な被害を見逃さない姿勢で対応する。

○ 生徒が互いの違いを認め合い、支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成 を図る観点から、例えば、「発達障がいを含む障がいのある児童生徒」や「海外から帰国した生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒」、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒」、「被災生徒」など特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
* 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる
* 仲間はずれ、集団による無視をされる
* 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
* ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
* 金品をたかられる
* 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
* 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
* パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3 いじめ防止のための組織
(1)名称 「いじめ対策委員会」
たとえわずかでもいじめを感じさせるような兆候が見られたたり、生徒からの訴えがあったりした場合に、特定の教員が抱え込むことなく、組織としての的確な対応をとるために、「いじめ対策委員会」を設置する。
(2)構成委員
教頭、主幹、生徒指導部長、学年主任、養護教諭、関係教諭、スクールカウンセラー
(3)役割
ア 学校いじめ防止基本方針の策定
イ いじめの未然防止
ウ いじめの対応
エ 教職員の資質向上のための校内研修
オ 年間計画の企画と実施
カ 年間計画進捗のチェック
キ 各取り組みの有効性の検証
ク 学校いじめ防止基本方針の見直し

4 年間計画
本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。

いじめ防止年間計画
4月  いじめ対策委員会(年間計画の確認)
保護者への相談窓口周知 、生徒への相談窓口周知
6月  いじめ対策委員会
7月  保護者面談週間
8月  保護者への相談窓口周知 、生徒への相談窓口周知
9月  生活実態調査、生徒個人面談
12月  いじめ対策委員会(年間計画の進捗)保護者面談週間
1月  保護者面談週間
2月  教職員研修会
3月  いじめ対策委員会(年間の取組の検証)、保護者会

5 取組状況の把握と検証(PDCA)
いじめ対策委員会は、各学期の終わりに検討会議を開催し、取り組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対策がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。

第2章 いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間(宗教を含む)のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取り組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
いじめの未然防止の基本は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加活躍できる学校づくりを進めることである。そのためには、本校の見学の精神である仏教の精神を伝え育むことが有用であると考える。そのうえで、すべての生徒に、集団の一員としての自覚や自信が育まれ、互いを認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出せていけるよう、全教師が教育方針を理解し一丸となって組織的に教育活動に取り組む。

2 いじめの防止のための措置
(1)平素からいじめについての共通理解を図り、早期発見に努める。些細なことでも情報を共有するため学年会議を定期的に実施する。生徒に対しては、毎朝のホームルームや学年集会・特別活動(LHR)等の機会を利用し共通理解を図る。
(2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。そのために、本校の教育方針を基盤に他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め互いの人格を尊重する態度を養う。
(3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、いじめについての教職員の共通理解のもと「いじめは絶対に許されない」という雰囲気を常に保ち、毅然とした態度で組織的に臨む。
生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、生徒の個人面談を実施すると共に学級・学年・部活動等の人間関係を把握し、学級や学校行事で活動できるよう努める。
ストレスに適切に対処できる力を育むために、部活動やスポーツ・運動等でストレスを発散できるよう計画すると共に、宗教行事や規律正しい生活習慣を身につけさせる指導を通して耐性を培う
いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意をはらうため、常に適切な情報や注意を職員会議等教職員全体の場で定期的に伝え理解するよう努める。

(4)自己有用感や自己肯定感を育む取り組みとして、普段の授業や部活動・学級活動や学校行事等で活躍できる場を設けたり、命の尊厳等について考える機会を設ける等自尊感情を育てる。
(5)生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、講演会や学年集会等を設けると共に、総合的な学習の時間(宗教を含む)の授業においても自らの行動を顧みる時間を設ける。

第3章 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、何気ない言動の中に心の訴えを感じる鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる。
たとえ些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的に認知することが必要である。また、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つと共に、教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有することが大切である。

2 いじめの早期発見のための措置
(1)実態把握の方法として、生徒に対して定期的に人権意識に関するアンケートと共にいじめがあるかどうかの調査アンケートを実施する。また、生活実態アンケートや交友関係等生徒からの情報収集に努める。
教育相談としては、担任による個人面談を実施すると共に、スクールカウンセラーが待機し相談に対応する。
日常の観察として、始業前・昼休み・放課後等の教室巡回や掃除の時間等を利用して行う。
(2)保護者と連携して生徒を見守るため、保護者との面談週間を設け、生徒に関する情報収集・情報交換等を行う。
(3)生徒・その保護者・教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できるように、スクールカウンセラー・養護教諭等が担任・学年の枠を離れた立場で対処できるように体制を整えると共に、全職員が常に訴えやすい雰囲気を保てるよう努める。
(4)オリエンテーション・保護者会・ホームページ等を通して、相談体制を広く周知する。
また、「いじめ対策委員会」により、適切に機能しているかなど定期的に体制を点検する。

(5)教育相談等で得た生徒の個人情報は、対外的な取り扱いについては個人情報保護の観点からも特に慎重を期すものとする。

第4章 いじめに対する考え方
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であることは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
具体的な生徒や保護者への対応については、いじめの防止のための取り組み、早期発見・早期対応の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修等の学校基本方針を踏まえたうえ、外部機関とも連携する。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2)教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や分掌長等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が学校法人に報告し、相談する。状況に応じて、北海道学事課へ報告する。
(4)被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
(1)いじめた生徒の別室指導や出席停止などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、「いじめ対策委員会」が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。

4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1)速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴き取りを行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3)いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全・健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1)いじめを見ていたり、同調していた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通して、行動の内容につなげる。
また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしてた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2)いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。すべての生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめの事象について地域や家族等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育大会、文化・芸術の日、スポーツ大会、校外学習や修養行事等は、生徒が人間関係作りや人格形成について学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上の不適切な書き込み・動画・画像等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、「いじめ対策委員会」において対応を協議し、関係生徒からの聴き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講じる。
(2)書き込みの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、所轄警察署や札幌法務局人権擁護部等、外部機関と連携して対応する。
(3)情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として 必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。

第5章 その他
※附則
この方針は、平成26年6月1日より施行する。
平成30年4月1日 一部追加